2019年2月24日日曜日

税の滞納「分納中の差押えは契約違反」

市議会総務委 稲葉市議が追及


 市議会総務委員会が12日開かれ稲葉市議は、税の滞納と差押えについて質しました。

 住民税は毎年5月までに決定され、特別徴収か普通徴収で支払うことになります。特別徴収は給与からの源泉で滞納は発生しませんが、普通徴収は年4回の支払いで、払えなければ滞納になります。滞納が発生すると20日以内に督促状が発送されることになり、徴税吏員(市職員)は、財産調査を行いながら納税の慫慂(しょうよう)を行います。

 相談の結果、徴収猶予が行われ分割納付が始まることもあります。その際、分割納付は、市民と市長の納税時期の新しい契約であり「完納要件を満たしている」ことになります。
 稲葉市議は、前述の流れを確認したうえで「分納を履行中に所得税の還付金の差押えが実施されている場合があり、契約違反」と市の態度を厳しく批判しました。

「所得税の還付金は、預り金の返還で税ではない」


 市は「所得税の還付金は同じ税なので優先的に差押える」と答弁がありましたが、稲葉市議は「所得税の還付金は、預り金の返還。税ではない」と認識の間違いを指摘すると、「市民と還付金について相談をした上で決める必要がある」と今後の対応について答弁しました。