2018年2月18日日曜日

市営住宅の保証人「抜本的見直し必要」

市議会総務委で稲葉市議


 市議会総務委員会が8日開かれ、稲葉市議は「使用料と保証人について」質しました。

 帯広市の行政サービスで使用料を徴収している公の施設は59項目あり、うち「保証人規定があるもの」を質したところ、「市営住宅使用料と高校授業料の2項目」と答弁。稲葉市議は「市営住宅の保証人は、期間も金額の定めもない包括的根保証となっている。昨年、民法が改正され3年以内に『保証人が責任を負う限度額を定め』なければならなくなった。当然、市営住宅の保証人制度の見直しも必要。同時に、市営住宅の使用について保証人が必要か否かの検討も必要」と迫ったところ、「見直しを検討する」と答弁がありました。


高校授業料の「身元保証人」


 稲葉市議は、「高校授業料の保証人は身元保証人となっており、免除規定もない。生活弱者が保証人を頼めない場合もあり、免除規定が必要。また、授業料だけでなく全行動を保証する身元保証人を使用料に求めることの是非についても検討が必要」と求めました。