2014年9月28日日曜日

安倍内閣の消費税10%への増税-増税は憲法・法律に違反!?

「憲法に基づいた税金の集め方・使い方に!」

税金講演会で浦野広明教授















消費税廃止各界連絡会が主催する税金講演会が21日、浦野広明立正大客員教授を迎えて開催されました。


浦野先生は「日本国憲法に税が出てくるのは30条『法律なくして納税なし』84条『法律なくして課税なし』の2条文だけ」と話だし、日本国憲法はフランス革命の人権宣言など世界の人権に関する到達点を引き継いでいると解明。憲法14条の「法の下の平等」は、税では「応能負担主義」と規定され、「支払い能力に応じない消費税は憲法違反」と指摘。消費税増税法には「景気の動向を見て増税する」と明記されており、国民所得が減っている中での増税は「法律違反で認められない」と強調しました。


その上で「政権交代で政治はよくならなかった。今度は国民本位の政策交代を選挙で勝ち取ろう」と訴え。また、税などの滞納者に行われている差し押さえなどの処分も、税法等に基づいて行わせることを強調しました。