2018年6月10日日曜日

禁止財産の差押え「脱法的で違法と判決」

稲葉市議が滞納処分に警告


 総務委員会で稲葉市議は、収納率向上と滞納処分について質しました。帯広市は滞納処分マニュアルで「財産保全と差押え制限規定の遵守」を強調。稲葉市議は「明らかに禁止財産のものが原資となっている場合は、預金でも差押えてはいけない」ことを確認し、前橋地裁が「市民税などの滞納で振り込まれた給与全額を差押えたのは、『脱法的で違法』と市を断罪。差押えた全額の返還と慰謝料の支払いが確定」したことを紹介。「帯広市で差押え制限規定の遵守は守られているのか」と質しました。

「年金の差押えは脱法的で違法ではないか」


 稲葉市議は「年金2ヶ月で7万円、預金残高1万9千円の差押えは脱法的で違法。国家賠償の対象になるのでは」と追及しました。「差押え禁止財産の差押えは、行わないよう気を付けている」と答弁がありましたが、財産調査の中でしっかり見極めることを求めました。

「滞納者の生活再建こそ優先すべき」


 稲葉市議は「生活困窮者の滞納処分は執行停止がルールで、その基準は生活保護基準。憲法が定めた生存権を脅かすようなことがあってはならない。滞納者の生活再建こそ優先されるべき」と強く求めました。